改製原戸籍謄本の罠【東京都練馬区】
遺産手続【戸籍謄本・除籍謄本の請求】についてでも触れましたが、改製原戸籍謄本に振り回されたスタッフHYです。
簡単な経緯としては、
東京都中野区役所に除籍謄本を郵送請求した。他の自治体が1通だったので1通分の手数料750円しか送らなかった。
↓
謄本は2通ありますので不足分の750円を再送くださいと連絡が来た。
↓
2通存在しているという理由は、改製原戸籍謄本が含まれていたからだった。
↓
改製原戸籍謄本って何…と思って調べたら、どうにもこれは中野区の後の転籍先、練馬区が何か手を加えたらしい。中野区の謄本に、練馬区が改製を受理した印が付いていた。
※練馬区に限らず他の自治体でも改製原戸籍謄本に作り替えられている所があります。
ぱぱっと読むための見出し
改製原戸籍謄本とは?
戸籍法の改正により、戸籍の様式変更がこれまでに何度かありました。
この作り替えられる前の戸籍を原戸籍(改製原戸籍)といいます。
原戸籍を役所で交付してもらった書面が原戸籍謄本(改製原戸籍謄本)です。
新様式への作り替えの際には、全ての記載事項が移されるのではないので注意が必要です。
改製原戸籍謄本はどういう場合に必要になる?
相続手続において、被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・すべての戸籍謄本が必要になりますが、この改製原戸籍謄本も必要になります。
他では、死亡保険金請求、家系の調査、土地の登記と所有者の変更など。
改製原戸籍謄本の交付手数料はいくら?
筆者は都内4区(渋谷区・杉並区・中野区・練馬区)で謄本請求をしましたが、どこも除籍・改製原戸籍謄本ともに1通750円でした。戸籍謄本は1通450円です。※改製電子化戸籍謄本は450円
自治体によって違いがあるかはわかりませんので、念のため管轄役所でお調べください。
平成6年法務省令第51号附則第2条第1項
改製原戸籍謄本を取り寄せたら、表題のような記載と印が押されていました。
これはどういうものだろう…と思って検索したら、詳しく説明されてくださり、またとても憤慨していらした方の素晴らしいまとめページがありましたのでリンクにてご紹介させていただきます。
先に「新様式への作り替えの際には、全ての記載事項が移されるのではないので注意が必要」と書きましたが、こちらの問題についての補足も同じ方がされています。
筆者HYの感想
お役所側の都合で改製原戸籍というものが作られていたのですね。
また、そのために無駄のようにも感じる、ばかにならない手数料金…端末叩いた結果を印刷するだけじゃないですかねとも思うのですが、ずっと改善もされないままこの先も必要になるんでしょうか? 改善も何も、むしろ税金徴収チャンスと思ってたりして…
1回戸籍謄本を請求してみれば、自分の戸籍謄本に改製付きがあるかどうかが判りますが、以降また郵送請求する必要があるかもしれないので覚えておかないといけないですね。今までにちょくちょく戸籍法が改正されたということは、今後もあるでしょうし。
なんだか判りづらく不親切です。

HY

最新記事 by HY (全て見る)
- 観ました?「君の名は。」【ネタばれなし】 - 2017年7月31日
- 創業セミナーに参加してみました - 2017年6月30日
- 在宅業務を斡旋するグレー企業 - 2017年6月23日